放送番組と著作権法

  • テレビ番組は著作権法では「映画の著作物」になります。NHKの番組のほとんどはNHKが「映画の著作物」の製作者であり、NHKがその著作権を持っています。しかし、テレビ番組はたくさんの人々の協力ででき上がっており、NHKが作ったテレビ番組を放送以外の目的に利用する場合には、NHKの判断だけでなく、原作者、脚本家をはじめ、出演者など、協力して頂いた多くの方々に改めて許諾を得なければならない仕組みになっています。また、著作権法には「著作隣接権」という規定があり、放送を勝手に利用することにはいろいろと制限がついています。
  • テレビは多くの人々に見て頂いてこそ、その役割を果たせます。しかし、テレビ番組を見るだけでなく、ほかの目的に使おうということになるとちょっと事情が違います。著作権法に違反すると刑事責任を問われることもあります。NHKでは、番組に協力してくださった多くの権利者の権利を尊重するためにも、法律にしたがって正しくテレビを利用してほしいと願っています。

あんな場合、こんな場合

  • 「帰りが遅くなるから、あの番組はビデオにとって」とか「裏番組はビデオでゆっくり」など、家庭内で個人的に録画(著作権法では「複製」といいます)をして楽しむことは著作権法でも自由にできることになっています。
  • 学校の先生がテレビをビデオにとって、自分の授業に使うことは、自由にできます。学校放送番組に限らず、どの番組でも自由です。
  • 自分で録画したテレビ番組のビデオを会社の研修会で使ったり、学園祭で上映することは、放送局をはじめそこに関係するすべての権利者の許諾を得なければできません。「私的に録画してあったものだからいいではないか」という人がいますが、著作権法では、こういう場合「研修会のために録画した」「学園祭で上映のために録画した」と見なすことになっていますので注意が必要です。
  • 番組の内容を翻訳、変形、その他翻案して利用することも、私的利用の範囲を超えて行うときは著作権者の許諾が必要です。番組内容をもとに劇画を作って同人誌に発表するようなことは、勝手にはできません。
  • 個人的に録音・録画した番組を、インターネット・オークションや雑誌の交換欄などを利用して他人に販売したり譲ったりすることは、営利・非営利を問わず著作権法に違反します。
  • テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化(インターネットでアクセス可能にすること)権」に抵触します。著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、営利・非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、これは間違いです。現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに利用することについては、番組に関係するさまざまの権利者の理解を得られる状況にないこと、肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています。